2018-04-20 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
進学準備給付金でございますが、先ほども申し上げたように、生活保護世帯のお子さんが大学等に進学した際の新生活立ち上げ費用、例えば家電用品や衣類を購入するなどの費用として支給をするというものでございまして、支給対象者は進学する本人、親御さんではなくて本人としていることから、進学先の大学等へ振り込むということは考えていないところでございます。
進学準備給付金でございますが、先ほども申し上げたように、生活保護世帯のお子さんが大学等に進学した際の新生活立ち上げ費用、例えば家電用品や衣類を購入するなどの費用として支給をするというものでございまして、支給対象者は進学する本人、親御さんではなくて本人としていることから、進学先の大学等へ振り込むということは考えていないところでございます。
二つ目の問題として、都内での意見交換会でお話しになったのが、これは法律そのものについての方なんですが、電気用品取締法に基づく家電用品の認証の技術基準と電安法による家電用品の認証の技術基準というのは実は同じ技術基準であったわけですから。
とあるならば、当然、不動産売買に附帯するこうした家電用品設備についてもPSEマークをとらなきゃいけないということになると私は思いますが、どうでしょうか、もう一度お答えください。
〇一年の電気用品安全法の施行で、家電用品の安全については、製品流通前の国の安全性チェックを緩和して、製造業者の自主検査に変えました。そういう中で、規制緩和の中で、家電事故が増加をしている。 経産省所管のNITEと言われる機関でも、事故情報の収集制度報告書を出しております。
そういう点でも、私、ここで、行政の責任で中古家電用品の安全を担保するような認証検査機関というのはきちんと整備する必要があるんじゃないのかと。今の段階で改めて要望したいと思うんですが、その点いかがでしょうか。
家電用品のエネルギーの消費量を何ぼ消費するのだということを明示して、そういうラベルを張ることを義務づけるというのがアメリカあるいは西ドイツあたりのやり方なんです。日本ではまだ早いでしょうかということを聞いておるのです。
○政府委員(矢島嗣郎君) 家電用品等、不特定多数の需要者に出すために回収が非常に困難と思われるものに関しましては、おそくも九月一日までに生産を禁止いたしまして、それに対しては問題が起こらないようにいたしますが、それ以外の大口需要者に対するものにつきましては、回収が可能な態勢を確認した上で出荷するというふうに通牒を出しております。